個人間であれ会社間であれ、契約当事者には「信頼関係」があるのだから、契約書は不要とか、簡単なもので十分などというお声をよく耳にします。このステートメントって、どこかおかしくありませんか?
たしかに、そのようなことをおっしゃる当事者の皆さんの間には、少なくとも現在の時点において「信頼関係」はあるのだと思います。しかし、将来においてもこの「信頼関係」が継続する保証はあるのでしょうか? 答えはノーだと思います。何故なら、私たちの経験則から言えば、ある時点での「信頼関係」がいとも容易く崩れてしまうことはままあるからです。たとえば、友人との喧嘩別れ、配偶者との離婚などなどです。そうであるならば、現時点での「信頼関係」を理由にして契約書の要不要を論じることは妥当ではないことになります。 そこに、将来「信頼関係」を損なう可能性を見据えて、お互いの約束を契約書という書面に残しておくべきひとつの理由があるのです。そうでなくとも、人間は忘れることができる動物です。口約束に関し、それこそ「言った、言わない」の口論で「信頼関係」が崩れる場合だってあるのです。「信頼関係」を継続させるためにも、「備忘録」としての契約書は必要なのだと思います。
by hayakawa-houmu
| 2009-11-12 05:47
| 予防・戦略法務のこと
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