最近本屋の本棚を覗くと、「危機管理」に関する本が以前に比較して結構並んでいます。その原因はおそらく、新型インフルエンザが予想以上に流行したことや、関東大震災に因んだ「防災の日」(9月1日)による大地震に対する注意喚起などにあるのでしょう。中小企業庁でも、インフルエンザや大地震などの危急時における企業活動継続プラン(BCP)を用意しておくことを、最近特に強く推進しているようです。当事務所でも「危機管理」を予防・戦略法務の一環として、法的部分のみならず会社や家庭における諸活動を含めて、推進していますから、この「危機管理」(リスク・マネージメント」という言葉が社会で一般的になっていくことはうれしい限りです。
さて、「危機管理」とは一体どういう内容のことなのでしょうか。一言で言ってしまえば、何か悪いことが起きても、それを「想定内」の状態に置くことにより、落ち着いて対応しましょう、あるいは最悪の状態を避けられるようにしておきましょう、ということです。言い換えれば、起き得る危険を想定して、当該危険が万が一起きた時に取るべき行動を優先順位を付けて決めておき、実際に起きた時には、その計画を具体的に実行しましょうということです。 たとえば、後で訴訟にならないように、また起こりうる問題に対して当事者間で解決できるように、契約書を作っておきましょう、ということです(法的危機管理・予防法務)。また、大地震が起きた時に水道やガスの供給が止まるであろうから、ミネラルウオーターやカセットボンベを用意しておきましょう、とか、家族の安否確認のために携帯電話の伝言板を使うことを家族で申し合わせておこう、ということです(家庭における危機管理)。あるいは、インフルエンザで従業員の多くが出社できなくなったときに、どのようにして企業活動を継続させるか、あるいは、企業活動の一部が事件になった場合に、マスコミに対してどのように対応すべきかを、予め決めて周知徹底させておこう、ということです(企業における危機管理)。 何れの「危機管理」も、景気や家計の状態に左右されるべきものではなく、少なくとも一度は真剣に考えておくべきものですよね。皆さんも是非実行して下さいね。 お手伝いはさせていただきます!
by hayakawa-houmu
| 2009-09-30 05:51
| 予防・戦略法務のこと
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