今朝の新聞によると、世の中の様々な契約に関わるルールを見直すため、法務省は民法の債権に関する規定(民法第3編「債権」、及び第一編「総則」の関連規定)の改正を法制審議会に諮問する方針を固めたようです。いわゆる「債権法」の全面改正は、1886年に制定されて以来初めて のことです。
現在の「民法」は一世紀以上前の経済活動を前提としたものであり、しかも、条文によっては当時のドイツ法やフランス法などの影響を色濃く受けたものです。他方、時代は日々変化し、経済活動のあり方や行い方も変化しますから、それらの変化に対応するために様々な学説が唱えられたり、個々のケースにおける判例の集積や特別法の制定をもって補われてきたのです。言ってみれば、「パッチワーク」みたいなものですね。このやり方の難点は、判例の集積や特別法の制定では気の遠くなるほどの時間が掛かること、その結果解決が後追いになること、そして、何より重要なことは、一般市民が法律の条文だけを読んで理解することは不可能なことです。とはいえ、以前お話したように、契約には強行規定等に触れない限り「契約自由の原則」という大原則が働きますから、実際の影響は限られた範囲のものだったと言えるかもしれません。 何はともあれ、古い法律が現代にマッチした、新しいものに生まれ変わることには賛成です。できれば、裁判員制度ではないですが、用語もわかりやすくして頂けると、一般市民の皆様にも法律の内容の理解が深まることと思います。この改正案は、平成12年の通常国会に提出することを目指しているとのことです。
by hayakawa-houmu
| 2009-08-23 08:04
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